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STEP9 就学許可証を申請する

カナダに6ヵ月以上、学生として滞在を希望する場合は、日本のカナダ大使館査証部で就学許可証を取得しなければならない。許可証が必要な人は遅くとも出発の2〜3ヵ月前には申請しておこう。

就学許可証とは

カナダの語学学校、大学、コミュニティーカレッジなどに6ヵ月以上就学する場合に必要となるのが就学許可証。英語の名称は“Study Permit”。日本のカナダ大使館査証部に申請するもので、この許可証がなければ、カナダで6ヵ月以上就学することはできない。また、ケベック州に6ヵ月以上留学する場合は、就学許可証とは別にCAQというケベック州の許可が必要になる

6ヵ月以内でも許可証が必要な場合も

就学期間が6ヵ月以内の場合は、基本的に就学許可証を取得する必要はないが、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は6ヵ月以内でも就学許可証が必要になる。

◆カナダで合計6ヵ月を超えて勉強したい場合
◆公立の教育機関もしくは学位を授与する資格のある私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合
◆履修コースに必須の実習プログラムが含まれている場合学校のプログラムに、必須の実習(就労)が組み込まれている場合は、6ヵ月以内でも就学許可証が必要だ。以下の条件に当てはまれば、この就学許可証の申請のみで、実習のための就労許可証も取得することができる。

(1)実習(就労)することが必要科目になっている
(2)学校側がその実習(就労)をプログラムの一環であることを証明している
(3)実習(就労)がプログラム期間の50%を超えない
(4)実習(就労)の種類によっては、健康診断を受けること(健康診断は、大使館の指定病院で受診する)
*ただし、獣医学以外のインターン医学生、医学研究生および会計学の学生には適用されない。

有効期限は学校に申し込んだ期間分

有効期限は、学校に申し込んだ期間分が基本。ただし、申し込み期間が6ヵ月以下でも、6ヵ月以上学校に通う意思があれば、許可証は申請できる。たとえば、留学期間は1年の予定だが最初のコースの申し込みは3ヵ月だけにした場合、日本で3ヵ月分の就学許可証を取得し、現地で延長申請を行うことが可能だ。ただし、パスポートの有効期限が学校に申し込んだ期間よりも短い場合は、パスポートの有効期限に合わせて発給される。その場合は、カナダでパスポートを更新してから、カナダ国内で就学許可証の延長申請をすればいい。

申請書を入手する

就学許可証を申請する必要がある人は、 カナダ大使館のウェブサイト(www.canadanet.or.jp/)から申請書を入手しよう。

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